━ 閣議後記者会見 入管行政関連
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一般論として申し上げると、法令に違反して、退去強制が確定した外国の方は速やかに退去するのが原則であって、また退去強制が決定されるものの中には、帰国する意思はあるのだけれども帰国後の生活不安を主な理由として、送還を忌避するという方がいらっしゃる場合があって、そのような場合には、人道的配慮が必要と認められるものに対してIOM駐日事務所の協力を得て、自主的帰国及び社会復帰支援プログラムを実施していると理解しているところです。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00557.html
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技能実習生の転籍が厳格であったために、失踪するという手段を取っていた方もいらっしゃると思うので、「やむを得ない事情」の内容を明確化し、また手続も柔軟化することで、失踪ではなく転籍を申し出るという方が多分増え、その結果、失踪の防止に資するというふうに考えているところです。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00555.html
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かなりの勢い、かなり大きく増えているという認識はありますが、最終的な数字の確定、人数の確定までにはちょっと至っていないので、何人ですということを今の段階で申し上げるのは難しいのでありますが、また新聞報道等も今我々も、しっかり見ながら、業績、原因の分析というのも進めていきたいというふうに思っております。あくまで報道ベースですが、コロナが少し収まってきて水際の規制が緩んできたということ、世界各地で紛争が多発しているということがバックグラウンドとしてあるのではないかというマスコミの報道がありますよね。そういった御指摘も踏まえて、実際のところどうなんだ。これがどれぐらいの勢いで増えてどれぐらい続くのか、どういう影響が及ぶのかということも含めて、今、検討ですね、しっかりやっているところです。ちょっと数字を申し上げられないのは、申し訳なく思います。そういう状況を踏まえながら、補完的保護対象者の認定制度も始まっていきますし、改めてこの難民問題についての原点でしっかりと立脚してね、対応していきたい。改めて気持ちを深めているところです。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00456.html
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外国の方にとって、日本が魅力のある国として映るかどうかというのは、非常に重要だと思っております。選ばれる国という表現がありますけれども、この間、ネパール等にも行ってきましたが、やはりネパールの人からすると、中東や、韓国、日本があったりする中で、日本の良さはどういうところですか、躊躇するとしたらどういうところですか、という話なども、若い、これから海外を目指したいという皆さんとも意見交換をしたところです。この法改正は、まさにそうした日本側の視点と、そして色々な選択肢がある中で、日本を選ぼうと思うという人の視点をしっかり取り入れてくということが大事だというふうに思っております。例えば、負担の軽減や、それから高額な手数料等の、これは技能実習で指摘されたことですが、こうした問題が、様々委員会でも出ました。こういうところについて、しっかりと改善できるようにしていきたいと思っております。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00548.html
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令和4年12月末時点で、在留資格のない送還忌避者のうち我が国で生まれたこどもは201人でしたが、そのうち171人に在留特別許可を行いました。自らの意思で帰国した9名の方を除くと、約89.1パーセントの方に在留特別許可を行ったということになります。これに加えまして、令和5年1月1日以降、改正入管法が施行された今年の6月10日までの間に、退去強制事由に該当することが確定した我が国で生まれたこども62人のうち、41人にも在留特別許可を行っています。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00546.html
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ミャンマーにおいては、令和3年2月1日に国軍によるクーデターが発生し、情勢が不透明な状況となったことから、法務省では、同年5月28日以降、情勢不安を理由に本邦への在留を希望するミャンマー人の方々については、緊急避難措置として在留や就労を認めております。そして、御指摘のとおり、直近の令和5年で見ますと、ミャンマー人の失踪技能実習生の多くが、緊急避難措置に係る「特定活動」への在留資格変更許可を受けている、これは事実でございます。こうした状況を踏まえて、誤用・濫用的にこの緊急避難措置が利用されることを防ぐために、在留資格変更の申請をした残余の在留期間がある技能実習生に対しては、技能実習の継続が困難である理由について、詳細な説明を求めるなど、運用を見直す方針です。できるだけ速やかに具体策を詰めて、運用を見直したい。このように考えております。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00544.html
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入国審査の自動化についてお尋ねします。訪日観光客の増加で、入国時の手続の効率化が課題となっています。入国審査の自動化に向けた取組について、現在の状況と所見をお聞かせください。
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2030年訪日外国人旅行者数6,000万人という政府目標の達成を見据えますと、必要になると考えられる制度があります。それが、電子渡航認証制度というものでして、「骨太の方針」でも、その導入の準備に取り組むということが、明記されました。この電子渡航認証制度(日本版ESTA)は入国前に、当事国において手続を開始するという形で、テロリストあるいは不法滞在を企てる外国人の入国を未然に防ぐ効果があります。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00543.html
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まず、齋藤大臣のときに発表した基本方針、この方針はいささかも変わっていないわけです。そして、前回も御説明したように、在留特別許可というのは、その方が置かれている状況全般を見て、総合的に、それを丁寧に、様々な要素を勘案して最終判断しましょうという方針になっています。御指摘の個別の事例そのものについては、私も内容を承知していないので、直接のコメントはできませんが、丁寧にやはり、様々な事情を勘案していくというのが原点であり、この行政措置の一番寄って立つ中心的な課題なので、より丁寧な対応をしっかりとやっていこうということを、もう一度私からも事務方には通知したり、指導したい、そのように思うところです。また、条約の話ですが、結論から言うと回答に向けての準備中です。今回の入管法改正は、我々が今締結し、義務を負っている各種条約に反するものではないと考えております。今問いかけがありました事柄については、現在回答に向けて準備をしているというところです。そして、期限の延長措置も取りました。そういう措置もとった上で、回答を準備しているところです。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00541.html
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昨年8月4日、齋藤前法務大臣が示された方針、これはもちろん変わっていません。その方針に基づいてやっています。ただ、この事案そのものについては、個別の案件なのでお答えは差し控えますが、この基本方針の下で審査し、仮にこの方針の対象に入らない、外れるというようなことが、一義的に判断されたとしても、個別の案件ごとに、諸般の事情を総合的に勘案して、在留特別許可を行うということをラストリゾートとして、我々もそこに大きな機能を持たせているわけです。ですから、一義的に外れているとしても、総合的な観点から、今おっしゃっていただいたような事象、状況、要素をしっかりと勘案してこどもの利益の保護の必要性に十分配慮するという形で、在留特別許可の許否を判断しているところです。それから、進捗状況ですけれども、概ね大勢の方々に通知することができていますが、まだ完全に当事者の方々に結論を伝達するということには至っていないので、今日この時点、現在では、まだ全体像について御説明するという段階にはありませんが、おっしゃるように、もう相当煮詰まってきていますので、遠からず、我々としてもできるだけ速やかに手続を終えて、全体像をしっかりと公表し、皆様にも理解していただきたいと思っています。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00540.html
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外国人支援コーディネーターの役割には、生活上の困りごとを抱える外国人の相談に応じ、解決まで導く「相談対応支援」と、生活上の困りごとの発生をあらかじめ予防するための情報提供等を行う「予防的支援」の2つがあります。この2本柱を中心に、養成研修では、外国人の在留状況等を正確に把握するために必要な知識、また、外国人の複雑・複合的な相談内容に対して適切な解決策まで導くための必要な知識及び技術を学んでいただくこととしております。今後、外国人を支える専門家の役割はますます大きくなっていくと思われます。今回の研修では60名を対象としていますけれども、この研修についても今後順次、拡大を図っていきたいと考えております。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00536.html
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国連人種差別撤廃委員会から書簡をいただいておりますが、今回は、今通常国会での法改正に関わる問題についての指摘、懸念及び要請といったものが内容になっているわけでして、この書簡については、まずしっかりとこれを受け止めて、そして丁寧に回答していきたいと思っています。特に、事実誤認に基づくと思われる指摘もありますので、よく理解を求めていくということが必要だというふうに思います。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00533.html
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国連人種差別撤廃委員会から書簡をいただいておりますが、今回は、今通常国会での法改正に関わる問題についての指摘、懸念及び要請といったものが内容になっているわけでして、今回、この書簡については、まずしっかりとこれを受け止めて、そして丁寧に回答していきたいと思っています。特に、事実誤認に基づくと思われる指摘もありますので、よく理解を求めていくということが必要だというふうに思います。もとより我々は、外国人同士の差別も、国民と外国人の間の壁といったことも、全く意図するものではなく、今回の法改正は、よりグローバルな視野に立って法改正していますので、そういった法改正の趣旨・内容も含めて、丁寧にしっかりと説明をしていく。こういうふうに考えております。中身については今、検討中です。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00533.html
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今日、手続を経て、新しい育成就労制度の創設を盛り込んだ改正入管法などが公布されました。同じく今日、ロードマップの一部変更を、会議で決定していただくことができました。この二つがそろうことによって、外国人に選んでもらえる国として、日本を適切に開いていくことが、これから現実に可能になっていくと思います。その中で、入管法の方は、どちらかというと、日本にまず来ていただくというところで機能する部分もかなりあると思います。ロードマップの方は、来ていただいた外国人の方が、今度は定着していただくようにする方向であり、この二つはしっかりと役割分担しているわけではないのですが、大まかに言うと、そういった機能分担になるような感じを持っています。したがって、ロードマップの活用が、非常に重要な政策の中心になるべき事柄だと思います。そして、それに加えて、総合的対応策というものも取りまとめています。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00524.html
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令和5年の通常国会で成立しました改正入管法が、来週の月曜日、6月10日をもって全面施行されます。この改正入管法の趣旨は、共生社会を作るための基礎を成す制度であるということです。外国人と、それを受け入れる日本人の間の信頼関係をしっかりと固めていこう。それが一番大きな趣旨・目的だと思います。齋藤前大臣も、繰り返しこうした御説明をされていました。「日本人と外国人が信頼関係で結ばれて、共に手を携えて共生社会を作っていくということが極めて大事だと思っています。日本に在留する外国人に、不法滞在や重大な前科がある、そういう外国人が増え続けますと、日本人が外国人を不信の目で見るようになってしまうということを、私は共生社会の実現を阻害するものとして何としても防がなければならないというふうに思っています。そういう意味では、改正入管法は、ルールに違反した者には厳正に対処すると同時に、保護すべき者は確実に保護するという意味で、こういった共生社会を実現するに当たっての基盤を作る重要な制度改正だと思っていますので、これから施行、そして運用という局面に入っていくわけでありますが、今、私が申し上げたような日本人と外国人が信頼し合いながら共に共生社会を作っていくということがしっかりと確保されるように運用していかねばならないと心しているところであります。」この改正入管法で御苦労され、様々な議論の中心で頑張ってこられた齋藤前大臣の御言葉ですので、しっかりと我々もこの趣旨をもう一度胸に置いて、6月10日以降、この趣旨がしっかりと生かされるような執行を心がけて、心して実行していきたいというふうに思っております。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00519.html
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「受入れに必要な管理体制を整備していること」の要件については、従来、留学生の在籍管理等に関して、教育機関に受入機関としての一定の責任があるということを法令において明確に規定していなかったことから、今回新たに設けたものです。具体的な内容としては、教育機関が生徒の出席状況やアルバイト実施状況を適切に把握していること等を想定しております。また、省令改正の「狙い」ですが、留学生の在籍管理の徹底を図ることであり、そして留学生を受け入れる全ての教育機関に、十分な受入体制を整備していただこうというものです。したがって、留学生が入ってくるのを抑制するという狙いでは全くなく、むしろ、しっかりとした適切な受入体制が整備されることによって、留学生の方も安心して日本に来ていただき、日本で学んでいただける体制に近づいていくということですので、中長期的には留学生の安定的な在留や教育機関における留学生の円滑な受入れに資する措置ではないかというふうに考えております。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00509.html
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在留資格につきましては、何度も御説明申し上げているように、従来から、当該外国人が行うとする活動、外国人が有する身分、地位、こういったものに応じて、あくまで個別に判断を積み重ねていくという状況です。もう一方で、永住者を含めて外国人にも我が国の構成員として、ルールを守っていただくということも重要なことであると考えます。それができれば、日本の国民もより多くの外国人を受け入れようという気持ちが湧いてくるのではないかと思います。ですから、そういう長い目で見て、多くの外国人の方を受け入れるためにも、日本に来られたときには日本のルールにしっかり沿っていただくということも重要なことであって、そういう施策を今回も講じようとしているところです。個別事案に応じて、本当にその個別事案にふさわしい措置を採っていくというやり方をこれからもずっと、適切に積み重ねていきます。そのように御理解いただきたいと思います。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00506.html
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外国人在留支援センター(FRESC)や外国人生活支援ポータルサイトについて、「知らない」と答えた方が8割を超えていること、一方で、実際に利用した人からは「自分の不安や悩み等を丁寧に聞いてくれた」、あるいは「情報が探しやすかった」などのポジティブな評価が約9割あったということも明らかとなっています。これまでも、入管庁は、地方入管において関係機関との合同相談会の場面で外国人やその支援者に対する広報や、民間支援団体や地方自治体に対してFRESCの取組を説明するなど、様々な場面で、FRESCや外国人生活支援ポータルサイトの周知を図っているところでありますが、更にこれに加えて今年度は、FRESC独自でSNSを利用した広報を計画しているところであります。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00441.html
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令和2年7月には,「外国人在留支援センター」,通称「FRESC」を開所し,在留支援を行う様々な機関を一箇所に集約し,ワンストップでの支援を実現するなど,横のつながりを意識し,横串を通した施策をしっかりとお届けする様々な取組を進めてきました。具体的には,コロナ禍で帰国が困難な外国人等への雇用の支援や,言語の問題が非常に大きいことを踏まえた「やさしい日本語」による情報提供などを進めてきました。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00236.html
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出入国在留管理庁の在留管理支援部において,出生時に国籍が特定されておらず無国籍と登録され,無国籍の状態にある子,あるいは在留カードには特定の国が記載されているものの,国籍取得の手続が未了のため実際には無国籍となっている子について,定期的にデータを抽出・整理をすること,その後,時間の経過に伴い成長し,また,様々な手続が執られるわけですので,時間の経過に伴う国籍取得手続の推移をしっかりと把握すること,そして,それらを踏まえ,引き続き無国籍となる原因・理由についての分析をしっかりと行うことがPDCAのベースになると考えています。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00227.html
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私から出入国在留管理庁に対し,先日申し上げました無国籍の子に対する取組に加えまして,在留諸申請の際に,在留カード上の記載にかかわらず,パスポートや国籍を有することを証する文書を所持していないときには,その理由を聴取するなどし,無国籍状態であることが判明した場合には,駐日大使館や本国の行政機関において適切に手続を執ることができるよう,より丁寧な説明を行うよう指示をしたところでございます。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00223.html